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WORK VISA
外国人雇用・就労系の在留資格
技術・人文知識・国際業務をはじめ、企業様が外国人材を雇用するための就労ビザ申請を専門サポート。
STRENGTHS
当事務所の強み
01
業種を問わず
IT/製造/サービス/専門職など、業種別の許可取得ノウハウ。
02
人事担当者と連携
採用フロー全体を見据えたタイミング設計のご提案。
03
不許可リスク低減
事前審査で許可可能性を見極め、安心して採用判断を支援。
VISA TYPES
就労ビザの主要な在留資格
日本で行う活動内容に応じた在留資格のうち、特に身近な在留資格は以下の在留資格です。
技術・人文知識・国際業務
営業・マーケティング・経理・貿易・通訳・翻訳・デザイナー・エンジニアなど。学歴と職務内容の合致、雇用契約、会社の経営安定性、日本人と同等の給与水準が要件。
技能
外国料理の調理師・スポーツ指導者・航空機操縦士など。10年以上の実務経験が必要(タイ料理は5年)。在籍証明書で実務経験を証明します。
企業内転勤
国際間の人事異動が対象。直前1年以上、海外の本支店で技人国相当業務に従事していた実績、日本人同等以上の報酬、資本関係の証明が必要。
介護
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。該当例としては、介護福祉士。
経営・管理
外国人が日本で会社を経営・管理するための在留資格。2025年の改正で要件が大幅に厳格化。資本金(出資総額)3,000万円以上、日本在住の常勤職員1名以上、本人の経営・管理実務3年以上または関連学位、日本語N2相当以上、専門家が確認した事業計画書と独立した事務所が必要です。
HIRING CASES
外国人社員 採用ケース別ポイント
留学生の新卒採用
「留学」→「就労」への在留資格変更が必要。前年12月から申請可能。学歴と職務内容の関連性が必須。高卒・専門卒・日本語学校卒のみでは不可。
中途採用
持っている在留資格が応募職種に合うか「就労資格証明書交付申請」で確認。日本人配偶者・永住者・定住者は就労制限なし。職種ミスマッチは入管法違反に。
家族滞在からの正社員化
「資格外活動許可」で週28時間まで就労可。学歴と職務内容に関連性があれば「就労」へ変更も可能。
留学生のアルバイト雇用
「資格外活動許可」で週28時間まで。超過すると更新・変更が不許可になるおそれ。納税証明書等で発覚します。
CAUTION
会社側が必ず押さえるべき注意点
① 在留資格の範囲を超える就労は不可
- 職種ごとに必要な就労ビザが異なる
- 配置転換で職種が変わる場合は変更申請が必要
- 中途採用時は事前に「就労資格証明書」を取得推奨
② ビザ期限の管理は会社で実施
- 更新審査は1ヶ月以上要するため余裕を持って申請
- 外国人本人任せにせず、会社で一元管理
③ 採用・退職は14日以内に届出(義務)
- 届出先は、公共職業安定所と出入国在留管理庁
- 届出がない場合、違反にあたります
- 在留カードはコピー保管
④ 罰則:不法就労助長罪
- 不法就労外国人の雇用は事業主にも適用
- 3年以上の懲役 または 300万円以下の罰金
- 資格外活動違反・オーバーステイの雇用も対象
FLOW
ご依頼の流れ
雇用予定者ヒアリング
許可可能性の事前判定
在留資格認定証明書申請
許可取得・査証発給
入社後手続きサポート
PRICE
報酬額及びサービス内容
① ビザ申請サービスプラン(新規外国人本人または新規企業様)
| 海外から外国人を招聘(在留資格認定証明書交付申請) | ¥150,000+消費税 |
|---|---|
| 実務経験での申請の場合 | 別途プラス¥30,000+消費税 |
| ビザ種類変更(在留資格変更証明書交付申請) | ¥150,000+消費税 |
| 現在のビザを延長(在留資格更新証明書交付申請) | ¥50,000+消費税 |
| 転職後の更新 | ¥150,000+消費税 |
| 事業計画書作成(新規事業のために外国人を雇い入れる場合) | ¥30,000+消費税 |
| 短期滞在 | ¥150,000+消費税 |
② 外国人二度目以降のご利用または定期契約の企業様
| 海外から外国人を招聘(在留資格認定証明書交付申請) | ¥80,000+消費税 |
|---|---|
| 実務経験申請 | 別途+¥25,000+消費税 |
| ビザ種類変更(在留資格変更証明書交付申請) | ¥80,000+消費税 |
| 現在のビザを延長(在留資格更新証明書交付申請) | ¥35,000+消費税 |
| 転職後の更新 | ¥80,000+消費税 |
| 事業計画書作成 | ¥30,000+消費税 |
| 短期滞在 | ¥30,000+消費税 |
オプション
| 本国書類の日本語訳(1通) | ¥5,000+消費税 |
|---|---|
| 在留カードの受取出頭代行(1回入管へ出頭) | ¥15,000+消費税 |
| 必要書類の収集代行 | ¥25,000+消費税 |
| 転職退職届出代行(前職の退職届を入管未提出の場合) | ¥10,000+消費税 |
※ 案件の難易度・状況により金額は変動する場合があります。詳細はお見積り。
SOLUTION
このような問題を解決しております!
- 2024年11月15日 特定技能1号から技術人文知識国際業務(Permission to renew)
- 2024年11月9日 在留期間更新(Renewal of residence "Technical/Humanities...")
- 2024年10月21日 エンジニア(The period of stay was extended)
- 2024年10月16日 通訳(技術人文知識国際業務の在留期間更新申請の許可)
DETAIL
就労ビザの詳細
外国人が日本で働くために取らなければならない在留資格である【就労ビザ】は全部で23種類あります。その中で個別具体的に、その人に合ったビザを取得しなければ不法滞在になってしまいます。
在留資格23種類
| 在留資格 | 該当例 |
|---|---|
| 外交 | 外国政府の大使・総領事 |
| 公用 | 外国政府の大使館・総領事館の職員 |
| 教授 | 大学教授 |
| 芸術 | 作曲家・画家 |
| 宗教 | 外国政府の大使・総領事 |
| 報道 | 外国の報道機関の記者・カメラマン |
| 高度専門職 | 高度な専門の職業 |
| 経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 |
| 法律・会計業務 | 弁護士・公認会計士など |
| 医療 | 医師・歯科医師・看護師 |
| 研究 | 政府系機関や私企業等の研究者 |
| 教育 | 中学校・高等学校等の語学教師 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 技術者・通訳・デザイナー・語学教師・マーケティング業務従事者 |
| 企業内転勤 | 外国の企業からの転勤者 |
| 興行 | 俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手 |
| 技能 | 外国料理の調理士・スポーツ指導者・航空機の操縦者 |
| 技能実習 | 技能実習生 |
| 文化活動 | 日本文化の研究者 |
| 短期滞在 | 観光客・会議等の参加者 |
| 留学 | 大学・短期大学・高等専門学校の学生・生徒 |
| 研修 | 研修生 |
| 家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
| 特定活動 | 外交官の家事使用人・ワーキングホリデー・経済連携協定に基づく外国人看護師など |
外国人社員の採用のポイント
① 留学生の新卒採用
- 『留学ビザ』から『就労ビザ』への在留資格『変更』許可申請が必要
- 4月入社の場合、前年12月1日から申請可能
- 職務内容と留学生の専攻内容に関連性がないと就労ビザはおりない
- 新卒留学生に担当させる予定の職務内容を詳細に文書にまとめて説明することが重要
- ※高等学校卒業のみ・専門学校卒業のみ・日本語学校卒業のみの学歴では就労ビザはおりません
② 転職の外国人を中途採用する
- 持っているビザが応募職種に適合するかを確認 → 入国管理局に『就労資格証明書交付申請』
- 職種にマッチした就労ビザでないと会社側が『入管法違反』で処罰される
- 『日本人配偶者』『永住者』『永住者の配偶者』『定住者』の在留資格を持つ外国人は就労制限なし
③ 家族滞在ビザを持つ外国人を正社員として採用
- 家族滞在ビザは就労が認められていないが、『資格外活動許可』を取れば『週28時間』まで就労可能
- 家族滞在ビザから「就労ビザ」に変更も可能(学歴と職種の関連性があれば)
④ 外国人をアルバイトで雇用したい場合
- 留学生/家族滞在ビザの外国人:『資格外活動許可』を取れば『週28時間まで』ならアルバイト可能
- ※週28時間を超えると留学ビザの更新・就労ビザへの変更ができない場合あり
罰則規定について
① 不法就労助長罪 — 不法就労をしている外国人を雇用した場合、外国人本人のみでなく事業主に対しても『3年以上の懲役または300万円以下の罰金』に処せられます。
② 在留資格取消 — 外国人本人が正当な理由なく就労活動を3ヶ月以上行っていないとき、在留資格取消の対象となります。
③ 届出義務違反 — 企業が外国人を雇用・退職・解雇した場合、その情報を『14日以内』に入国管理局へ届出なければならず、違反は『30万円以下の罰金』。
就労ビザにはたくさんの種類があり、取得するにも様々な書類を要します。自分で申請するよりもまずはご相談下さい。
FAQ
よくある質問
Q学歴と職務内容の関連性が必要と聞きました
はい、専攻と業務の関連性が重要です。資格外活動に該当しないよう設計いたします。
Q転職時の手続きは?
所属機関等に関する届出や、必要に応じて在留資格変更が必要となる場合があります。
FREE CONSULTATION
菊池行政書士事務所のご相談は、まずは無料相談から
初回相談は無料、秘密厳守、土日対応可。
菊池行政書士事務所が、お客様の状況に合わせて最適な手続きをご案内いたします。
受付時間:平日 9:00〜19:00(土・日・祝も営業)
出入国在留管理庁(入管庁)公式サイトのご案内
入管法は改正が多く、要件・手続き・必要書類が変更される場合があります。最新の正確な情報は、必ず出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。
出入国在留管理庁 公式サイト(https://www.moj.go.jp/isa/)