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SPOUSE VISA
日本人の配偶者等(配偶者VISA)
日本人配偶者等の在留資格申請を、結婚の真実性を立証する書類づくりからしっかりサポート。
STRENGTHS
当事務所の強み
01
真実性の立証
質問書・写真・通信履歴・経済状況など、入管が重視するポイントを丁寧に整理。
02
結婚手続きから
婚姻届・本国手続きの流れもあわせてご案内。
03
再申請対応
一度不許可となった国際結婚案件のリカバリー実績も。
IMPORTANT
国際結婚と配偶者ビザは「別の手続き」です
日本人と外国人が結婚しても、外国人配偶者が自動的に日本に住めるわけではありません。
「①国際結婚(婚姻届の提出)」と「②在留資格『日本人の配偶者等』(配偶者ビザ)の取得」は、それぞれ別の役所・別の論理で進める2つの手続きです。
国際結婚の手続き
窓口:日本と相手国の役所。
両国で婚姻を法的に成立させる手続きです。母国の証明書を取り寄せ、翻訳・公証して婚姻届を提出します。
配偶者ビザの取得(在留資格申請)
窓口:出入国在留管理庁。
夫婦の実態と生活基盤を入管に立証する手続きです。質問書・写真・収入証明など、真実性の客観的資料が決め手になります。
▼ それぞれの手続きを以下で詳しく解説します ▼
STEP 1
国際結婚の手続き
国際結婚とは、日本人と外国人の婚姻を 両国で法的に成立 させる手続きです。「日本先行型」と「相手国先行型」の2パターンがあり、相手国によって必要書類や順序が変わります。
日本人男性 × 外国人女性
多くのケースで「日本先行型」が選ばれます。外国人女性の母国から「婚姻要件具備証明書」を取得し、日本の市区町村役場に婚姻届を提出。その後、相手国に報告して両国で婚姻成立となります。
日本人女性 × 外国人男性
相手国の慣習や手続きによって「相手国先行型」が必要な場合があります。先に相手国で婚姻を成立させ、日本の役場に報告する流れ。男性側の独身証明・出生証明が中心になります。
主な必要書類
- 日本人側:戸籍謄本(本籍地の市区町村で取得)
- 外国人側:婚姻要件具備証明書 / 出生証明書 / 独身証明書
- 外国語書類は 日本語訳+翻訳者署名 が必須
- 国によってはアポスティーユ認証や駐日大使館での認証が必要
- 両者のパスポート
注意点
国によって必要書類・順序が大きく異なります。書類不備でやり直しになると数ヶ月単位の遅延につながることも。事前に対応国とパターンを確認しておくことが重要です。
STEP 2
配偶者ビザ(在留資格)の取得
国際結婚が成立しても、外国人配偶者が日本で生活するには、別途 在留資格「日本人の配偶者等」(通称:配偶者ビザ) の取得が必要です。出入国在留管理庁(入管)に対して申請します。
配偶者ビザの主な要件
- 真実性:偽装結婚でなく、夫婦の実態があること
- 生計安定性:日本での生活を支える収入・資産があること
- 居住予定地:同居可能な住居が確保されていること
- 身分関係:両国で婚姻が成立していること(STEP 1の完了)
主な必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書
- 質問書(出会いから結婚までの経緯)
- 2人の写真(交際時から結婚までの複数枚)
- 戸籍謄本(婚姻事実記載)
- 住民票(世帯全員)
- 所得証明書/納税証明書
- SNS・LINE等の連絡履歴(必要に応じて)
不許可になりやすい主なケース
- 交際期間が極端に短い/写真や連絡履歴が乏しい
- 年齢差が大きく、合理的な説明がない
- 収入や住居が不安定
- 過去にオーバーステイ・在留資格取消し歴がある
- 質問書の記載に夫婦間で食い違いがある
真実性の立証は 客観的資料の積み上げ が決め手です。当事務所では交際の経緯ヒアリングから書類設計まで一貫してサポートし、不許可リスクを最小化します。
MODEL CASE
国際結婚からビザ取得までのモデルケース
例:日本人男性と外国人女性が国際結婚するケース
- 日本で婚姻手続きを行う(外国人配偶者の母国の各種証明書を準備し、日本語翻訳を添付)
- 相手方の国でも婚姻手続きを行う(両国で婚姻済みであることがビザ申請の基本要件)
- 「日本人の配偶者等ビザ」を入管に申請(質問書・2人の写真・交際歴の証明など)
- 入管審査・追加資料への対応
- 許可取得 → 在留カード交付 → 日本での生活開始
CAUTION
国際結婚・配偶者ビザのポイント
① 婚姻要件具備証明書が必要
- 結婚要件は世界各国で異なる(取得方法も国により様々)
- 事前に在日大使館・領事館で確認することを推奨
② 再婚禁止期間が適用される
- 外国人女性の母国に再婚禁止期間がなくても、日本で生活する場合は適用
- 離婚後すぐの再婚はビザ手続きが複雑化
③ 立証責任は申請者側
- 正真正銘の結婚でも書類不備があれば不許可
- 海外配偶者の呼び寄せは「偽装結婚」と疑われやすい
- 2人の写真・両国での結婚式の記録は必須
④ 夫婦の同居が重視される
- 新規・更新どちらも、別居状態は不許可リスク大
- 単身赴任の場合は合理的理由の説明が必要
FLOW
ご依頼の流れ
カップルヒアリング
本国側手続きのご案内
質問書・写真等の整理
在留資格認定/変更申請
許可取得
PRICE
報酬額及びサービス内容
① ビザ申請Aプラン
| 海外から配偶者を呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請) | ¥100,000+消費税 |
|---|---|
| 就労・留学等から日本人の配偶者等ビザへ変更(在留資格変更許可申請) | ¥100,000+消費税 |
| 日本人の配偶者等ビザの延長(在留資格更新許可申請) | ¥100,000+消費税 |
| 離婚後別の日本人と結婚しての更新 | ¥100,000+消費税 |
② ビザ申請Bプラン
| 海外から配偶者を呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請) | ¥150,000+消費税 |
|---|---|
| 就労・留学等から日本人の配偶者等ビザへ変更(在留資格変更許可申請) | ¥150,000+消費税 |
| 日本人の配偶者等ビザの延長(在留資格更新許可申請) | ¥55,000+消費税 |
| 離婚後別の日本人と結婚しての更新 | ¥150,000+消費税 |
③ 国際結婚手続き+ビザ申請フルサポートプラン
| 海外から配偶者を呼び寄せる+国際結婚手続きサポート(認定) | ¥200,000+消費税 |
|---|---|
| 就労・留学等から日本人の配偶者等ビザへ変更+国際結婚手続きサポート | ¥200,000+消費税 |
オプション
| 本国書類の日本語翻訳(A4 1枚あたり) | ¥5,000+消費税 |
|---|
※ 個々人により様々なパターンがあります。お客様との面談の際に上記の料金に費用がプラスされる場合やビザ取得が困難な場合がありますので、ご了承ください。
SOLUTION
このような問題を解決しております!
- 2026年3月3日 在留資格「定住者」の許可をいただきました(在留資格変更許可・定住者)
- 2024年11月15日 Permission to renew … I have been granted permission to change my status(技術人文知識国際業務から日本人配偶者等)
- 2018年7月29日 日本人の配偶者等必要書類(職業・資産・国籍などによって個々人で異なる)
DETAIL
国際結婚と日本人の配偶者等ビザの詳細
日本人と結婚した外国人が日本に住むためには『日本人の配偶者等というビザ』を取る必要があります。
1つ目は『国際結婚』、2つ目は『在留資格である、日本人の配偶者等のビザ』。
日本人と結婚した外国人は、ただ婚姻をしただけでは日本に住むことが出来ないのです。日本人同士の結婚とは大きく違い【二つ】の関門をクリアしなければ日本で生活することが出来ないという事になります。
夫婦が日本で生活する場合には、両方の手続きが必要になり、国際結婚と在留資格であるビザの手続きは全く別の手続きが必要になります。国際結婚の手続きを経てからビザ申請という流れになります。
日本人男性と外国人女性の国際結婚からビザ取得の流れ
① 日本で婚姻の手続きをして、相手方の国で婚姻の手続きをする。
- *ビザ申請にあたり両国で婚姻済みであることが基本要件
- *日本で先に婚姻する場合は、外国人配偶者の母国の各種証明書(婚姻要件具備証明書・出生証明書・独身証明書とそれらの日本語訳)が必要
- *外国で先に婚姻する場合は、日本から上記書類を持参する必要があります
国際結婚手続きのポイント
- 『婚姻要件具備証明書』が必要 — 日本の場合は、男性は18歳以上・女性は16歳以上という結婚に関する制限を証明する書類。婚姻要件は世界各国によって異なります。
- 【再婚禁止期間】が当てはまる — 外国人女性の母国に再婚禁止期間がなくても、日本人と結婚して日本で生活する以上、再婚禁止期間が適用されます。
- 離婚後再婚の手続きは煩雑 — 同じ「日本人の配偶者等ビザの更新」でも、再婚相手が変わると新規申請と同じ書類が必要になります。
② 日本人の配偶者ビザを入管に申請する。
- *2人の交際の経緯を全て聞かれます。『質問書』で『初めて知り合った時期』『場所』『結婚までのいきさつ』『紹介の有無』『離婚歴』など細かく記載
- *2人の写真は必須書類 — 偽装結婚の疑いを調べるために必要
- *『結婚式を挙げる』『お互いの両親・兄弟姉妹と現地で食事や交流をした写真を撮る』ことも有効
日本人の配偶者等ビザ申請のポイント
- 証明書類・立証書類をそろえる責任が申請者側にあります
- 正真正銘の結婚であっても、書類を申請すれば必ず許可される保証はありません — 海外にいる外国人配偶者の呼び寄せは【偽装結婚】と疑われやすいのが現状です
- 短期滞在ビザ/留学ビザ/就労ビザから日本人の配偶者等ビザへの変更も対応可能
- 夫婦の同居が重要視される — 同居状態でない場合は偽装結婚の疑いで不許可になる可能性が高く、単身赴任での別居も合理的理由がなければ疑われます
国際結婚とビザ申請は別の手続きが必要であり、申請者様だけで行うには『時間』『労力』が非常にかかります。国際結婚をしたからといって必ずしも日本人の配偶者等ビザがもらえるわけではありません。普段忙しいあなたに代わって申請書一式と理由書作成、入国管理局への申請代行から結果受け取りまで対処いたします。
FAQ
よくある質問
Q結婚式の写真がないと不利ですか?
式の有無は本質的に問題ではありませんが、交際の経緯を示す写真は重要な疎明資料となります。
Q短期滞在中に申請できますか?
短期滞在中は、在留資格を問わず変更申請はできません。原則として本国からの呼び寄せ(在留資格認定証明書の交付申請)が必要です。
FREE CONSULTATION
菊池行政書士事務所のご相談は、まずは無料相談から
初回相談は無料、秘密厳守、土日対応可。
菊池行政書士事務所が、お客様の状況に合わせて最適な手続きをご案内いたします。
受付時間:平日 9:00〜19:00(土・日・祝も営業)
出入国在留管理庁(入管庁)公式サイトのご案内
入管法は改正が多く、要件・手続き・必要書類が変更される場合があります。最新の正確な情報は、必ず出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。
出入国在留管理庁 公式サイト(https://www.moj.go.jp/isa/)