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PERMANENT RESIDENCE
永住申請
永住許可申請の3要件(素行善良・独立生計・国益適合)を踏まえた戦略的な申請支援。
STRENGTHS
当事務所の強み
01
3要件分析
素行善良要件/独立生計要件/国益適合要件を徹底チェック。
02
納税状況の整理
年金・税金の納付状況を見据えた最適タイミングをご提案。
03
不許可リカバリー
不許可となった案件の再申請も多数経験。
COMPARISON
永住権と帰化申請の違い
「永住権」と「帰化」は混同されがちですが、まったく別の制度です。違いを正しく理解して、ご自身に合った選択をしましょう。
| 比較項目 | 永住権 | 帰化 |
|---|---|---|
| 国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍を取得(母国籍は喪失) |
| パスポート | 母国のパスポートを使用 | 日本のパスポートを取得 |
| 在留資格の更新 | 不要(活動制限なし) | 不要(日本国民) |
| 選挙権・被選挙権 | なし | あり |
| 失業・離婚時 | 日本に滞在可能 | 影響なし(日本国民) |
| 住宅ローン | 組みやすくなる | 日本人と同等 |
REQUIREMENTS
永住権の3つの要件
素行善良要件
法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。違法行為や迷惑行為を繰り返していると認められる場合は、要件に適合しないと評価されます。飲酒運転・無免許運転は特に重く評価されます。
独立生計要件
申請者が属する世帯の年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達していること。あわせて、将来受給できる年金の見込額が一定の水準に達しているかも審査されます(不足分は年齢に応じた金融資産で補えます)。生活保護受給中は不可。
※2026年10月1日のガイドライン改定により基準が変更されました。最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。
国益適合要件
引き続き10年以上日本に在留(うち就労資格または居住資格で5年以上)/公租公課の適切な納付/入管法上の届出義務の遵守/現在の在留資格が最長の在留期間/B1相当以上の日本語能力/我が国の制度・ルール等の理解/学齢期の子の就学。
注目ポイント:身元保証人
- 必ず用意が必要(身元保証書の提出が求められます)
- 日本に居住する日本人、永住者または特別永住者の方にお願いします
- 過去にオーバーステイ等で在留特別許可を受けた方は永住権取得が困難
2026年10月1日 ガイドライン改定のポイント
- 収入:世帯年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達していること(扶養する親族は海外にお住まいでも世帯人数に加算されます)
- 年金:将来受給できる年金の見込額が一定の水準に達していること(不足分は年齢に応じた金融資産で補えます)
- 日本語能力:「日本語教育の参照枠」のB1相当レベル以上(高度人材とそのご家族、日本の初等・中等教育を累計6年以上受けた方などは対象外)
- 制度・ルールの理解:「生活・就労ガイドブック」の内容を中心に、理解度の確認が行われます
- 学齢期の就学:学齢期のお子様を養育している場合はそのお子様が、申請者ご本人が学齢期の場合はご本人が、小学校または中学校に通学していること
- 配偶者の特例:実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、かつ引き続き3年以上の在留(改定前は婚姻3年・在留1年)
- 適用時期:原則として2027年4月1日以降の申請から適用。ただし収入と「公共の負担とならないこと」は、2026年4月1日以降の申請で同年10月1日時点で審査中のものにも適用されます
- 手数料:2026年10月1日以降に許可される場合は200,000円(同年9月30日までに受け付けられた申請は10,000円/一定の要件に当たる場合は20,000円に減額)
FLOW
ご依頼の流れ
要件確認・初回相談
納税・年金履歴の確認
理由書作成・書類収集
申請・追加資料対応
許可取得
PRICE
料金一覧・サービス内容
永住許可申請書類一式作成Aプラン
| 会社員 | ¥135,000+消費税 |
|---|---|
| 経営者・役員 | ¥140,000+消費税 |
サービス内容:永住申請手続き全般のコンサルティング/必要書類のリストアップ/ビザ申請書類一式作成/申請理由書の作成/各種契約書のチェック・作成/入管への申請代行/追加提出資料への対応
※ 役所での書類取得はお客様自身で行います。本国書類の日本語訳は1通¥5,000+消費税
永住許可申請書類一式作成Bプラン
| 会社員(お勤めの方) | ¥150,000+消費税 |
|---|---|
| 経営者・役員 | ¥160,000+消費税 |
サービス内容:永住申請手続き全般のコンサルティング/必要書類のリストアップ/必要書類の収集代行(市役所・法務局・税務署など)/申請書類一式作成/申請理由書の作成/各種契約書のチェック・作成/入管への申請代行(1回目入管出頭含む)/審査状況の進捗確認/結果通知の受取り
※ 本国書類の日本語訳は1通¥5,000+消費税
SOLUTION
このような問題を解決しております!
- 2024年12月27日 永住権許可申請(Permanent residence … My application for permanent residence in July 202...)
DETAIL
永住権許可申請の詳細
永住権とは、今の外国籍のままで日本に住み続けることが出来る権利です。すでに日本に滞在していて現在の在留資格を変更しようとする外国人だけが可能ですが、在留資格更新とは違い様々な課題があります。また、『帰化申請』と混同してしまいがちです。
永住と帰化の違い
帰化とは
- 日本国籍を取得できるが、母国の国籍を失う
- 日本のパスポートを取得できるなど、法律上、日本人になる
- 選挙に立候補したり、選挙権が発生する
永住権とは
- 外国籍のままで日本に安定して滞在できる(失業や離婚をしても日本に滞在可能)
- 在留資格の『更新』が不要になり、在留活動に制限がなくなる
- 住宅ローンが組みやすくなる
全体的な要件
- 素行が善良であること — 法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること — 世帯年収が世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達していること/将来受給できる年金の見込額が一定の水準に達していること(不足分は年齢に応じた金融資産で補えます)/生活保護を受けているとNG
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 原則として引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留している事
- 拘禁刑・罰金などの刑を受けていない事
- 公租公課(税金・公的医療保険・公的年金等)を滞納なく適切に支払っている事(過去に滞納処分を受けた場合も消極評価となります)
- 住居地の届出など、入管法に規定する義務を遵守している事(過去の義務違反も消極評価となります)
- 現在持っている在留資格が最長の在留期間になっている事(※2027年3月31日までの申請は、在留期間「3年」でも最長の在留期間として取り扱われます)
- B1相当レベル以上の日本語能力を有している事(高度人材とそのご家族、日本の初等・中等教育を累計6年以上受けた方などは対象外)
- 「生活・就労ガイドブック」を中心に、我が国の制度・ルール等を理解している事
- 学齢期のお子様を養育している場合はそのお子様が、申請者ご本人が学齢期の場合はご本人が、小学校または中学校に通学している事
- 上陸拒否事由に該当しない事(薬物の慢性中毒者・一定の感染症患者等)
- 過去10年以内に、合理的な理由なく1回の出国で半年以上、または通算2年6月以上日本を離れていない事
注目ポイント:身元保証人
必ず用意しなければならず、身元保証人は、日本に居住する日本人、永住者または特別永住者の方にお願いする必要があります。安定した収入があることが望まれます。
永住権を取得するためには非常に要件が厳しいです。自分で永住権を取得するよりも一度ご相談ください。
FAQ
よくある質問
Q年金未納があると不許可になりますか?
年金・税金の未納は不許可の大きな要因になります。未納がある場合は、未納分を支払ったうえで、そこから一定期間の支払実績を積む必要があります。納付は必ず期日どおりに行ってください。なお2026年10月1日のガイドライン改定により、未納の有無に加えて「将来受給できる年金の見込額が一定の水準に達しているか」も審査されるようになりました。
Q日本人配偶者でも申請できますか?
はい。日本人・永住者・特別永住者の配偶者の方は原則10年在留の特例があり、実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、かつ引き続き3年以上日本に在留していることが目安となります(2026年10月1日の改定前は婚姻3年・在留1年でした)。あわせて、現在の在留資格が最長の在留期間であることも求められます。
Q2026年10月の改定は、いつの申請から適用されますか?
原則として2027年(令和9年)4月1日以降の申請に適用されます。ただし、収入に関する基準と「公共の負担とならないこと」については、2026年4月1日以降に行った申請で、同年10月1日時点で審査中のものにも適用されます。すでに申請中の方もご相談ください。
Q永住許可の手数料はいくらですか?
2026年10月1日以降に許可される場合、手数料は200,000円です(同年9月30日までに受け付けられた申請は10,000円)。一定の要件を満たす場合は、20,000円に減額されることがあります。
FREE CONSULTATION
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初回相談は無料、秘密厳守、土日対応可。
菊池行政書士事務所が、お客様の状況に合わせて最適な手続きをご案内いたします。
受付時間:平日 9:00〜19:00(土・日・祝も営業)
出入国在留管理庁(入管庁)公式サイトのご案内
入管法は改正が多く、要件・手続き・必要書類が変更される場合があります。最新の正確な情報は、必ず出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。
出入国在留管理庁 公式サイト(https://www.moj.go.jp/isa/)