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PERMANENT RESIDENCE
永住申請
永住許可申請の3要件(素行善良・独立生計・国益適合)を踏まえた戦略的な申請支援。
STRENGTHS
当事務所の強み
01
3要件分析
素行善良要件/独立生計要件/国益適合要件を徹底チェック。
02
納税状況の整理
年金・税金の納付状況を見据えた最適タイミングをご提案。
03
不許可リカバリー
不許可となった案件の再申請も多数経験。
COMPARISON
永住権と帰化申請の違い
「永住権」と「帰化」は混同されがちですが、まったく別の制度です。違いを正しく理解して、ご自身に合った選択をしましょう。
| 比較項目 | 永住権 | 帰化 |
|---|---|---|
| 国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍を取得(母国籍は喪失) |
| パスポート | 母国のパスポートを使用 | 日本のパスポートを取得 |
| 在留資格の更新 | 不要(活動制限なし) | 不要(日本国民) |
| 選挙権・被選挙権 | なし | あり |
| 失業・離婚時 | 日本に滞在可能 | 影響なし(日本国民) |
| 住宅ローン | 組みやすくなる | 日本人と同等 |
REQUIREMENTS
永住権の3つの要件
素行善良要件
犯罪・交通違反等で処罰を受けていないこと。軽微な違反でも過去5年で7回以上は不利。飲酒運転・無免許運転は悪質違反扱い。
独立生計要件
過去5年以上の納税証明書・課税証明書により判断されます。扶養家族1人につきプラス70万円必要。生活保護受給中は不可。
※永住要件は法改正が多く、在留期間5年の付与も必要です。最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。
国益適合要件
引き続き10年以上日本に在留(うち5年以上は就労)/納税義務の履行/現在の在留資格が最長期間/薬物・感染症に該当しない。
注目ポイント:身元保証人
- 必ず用意が必要
- 日本人または永住者が該当する。年収要件がある。
- 過去にオーバーステイ等で在留特別許可を受けた方は永住権取得が困難
FLOW
ご依頼の流れ
要件確認・初回相談
納税・年金履歴の確認
理由書作成・書類収集
申請・追加資料対応
許可取得
PRICE
料金一覧・サービス内容
永住許可申請書類一式作成Aプラン
| 会社員 | ¥135,000+消費税 |
|---|---|
| 経営者・役員 | ¥140,000+消費税 |
サービス内容:永住申請手続き全般のコンサルティング/必要書類のリストアップ/ビザ申請書類一式作成/申請理由書の作成/各種契約書のチェック・作成/入管への申請代行/追加提出資料への対応
※ 役所での書類取得はお客様自身で行います。本国書類の日本語訳は1通¥5,000+消費税
永住許可申請書類一式作成Bプラン
| 会社員(お勤めの方) | ¥150,000+消費税 |
|---|---|
| 経営者・役員 | ¥160,000+消費税 |
サービス内容:永住申請手続き全般のコンサルティング/必要書類のリストアップ/必要書類の収集代行(市役所・法務局・税務署など)/申請書類一式作成/申請理由書の作成/各種契約書のチェック・作成/入管への申請代行(1回目入管出頭含む)/審査状況の進捗確認/結果通知の受取り
※ 本国書類の日本語訳は1通¥5,000+消費税
SOLUTION
このような問題を解決しております!
- 2024年12月27日 永住権許可申請(Permanent residence … My application for permanent residence in July 202...)
DETAIL
永住権許可申請の詳細
永住権とは、今の外国籍のままで日本に住み続けることが出来る権利です。すでに日本に滞在していて現在の在留資格を変更しようとする外国人だけが可能ですが、在留資格更新とは違い様々な課題があります。また、『帰化申請』と混同してしまいがちです。
永住と帰化の違い
帰化とは
- 日本国籍を取得できるが、母国の国籍を失う
- 日本のパスポートを取得できるなど、法律上、日本人になる
- 選挙に立候補したり、選挙権が発生する
永住権とは
- 外国籍のままで日本に安定して滞在できる(失業や離婚をしても日本に滞在可能)
- 在留資格の『更新』が不要になり、在留活動に制限がなくなる
- 住宅ローンが組みやすくなる
全体的な要件
- 素行が善良であること — 犯罪を犯したり交通違反で捕まっていないか
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること — 生活保護を受けているとNG。過去3年の年収で生活していけると判断されること
- その者の永住が日本国の利益に合致すると認められること
- 原則として引き続き10年以上日本に在留し、このうち在留資格を持って5年以上在留している事
- 罰金・懲役などの刑を受けていない事
- 納税義務などの支払いをしっかり滞納なく支払っている事
- 現在持っている在留資格が最長の在留期間になっている事
- 大麻・覚せい剤などの慢性中毒者でない事/感染症患者ではない事
注目ポイント:身元保証人
必ず用意しなければならず、身元保証人は日本人か外国人の永住者で年収300万円以上の者でなければなりません。
永住権を取得するためには非常に要件が厳しいです。自分で永住権を取得するよりも一度ご相談ください。
FAQ
よくある質問
Q年金未納があると不許可になりますか?
未納がある場合は、未納分を支払ったうえで、そこから2年以上の支払実績が必要です。納付は必ず期日通りに行ってください。期日を過ぎた納付は不許可となるため、改めて支払実績を作る必要があります。
Q日本人配偶者でも申請できますか?
はい、日本人配偶者の方は要件が緩和され、結婚3年・在留1年で申請可能です。ただし、現在の在留資格に在留期間5年が付与されている必要があります。
FREE CONSULTATION
菊池行政書士事務所のご相談は、まずは無料相談から
初回相談は無料、秘密厳守、土日対応可。
菊池行政書士事務所が、お客様の状況に合わせて最適な手続きをご案内いたします。
受付時間:平日 9:00〜19:00(土・日・祝も営業)
出入国在留管理庁(入管庁)公式サイトのご案内
入管法は改正が多く、要件・手続き・必要書類が変更される場合があります。最新の正確な情報は、必ず出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。
出入国在留管理庁 公式サイト(https://www.moj.go.jp/isa/)