日本国内に在留している外国人(留学生や転職希望者など)を自社で直接雇用する際、避けて通れないのが「在留資格(就労ビザ)の変更手続き」です。
適切な手続きを行わずに働かせてしまった場合、企業側も「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。本記事では、外国人を直接雇用する際の実践的な手順と、就労ビザ変更手続きの流れ・ポイントを分かりやすく徹底解説します。

1. 外国人を自社で直接雇用する全体の流れ
国内にいる外国人を直接雇用する場合、内定出しから業務開始(入社)までの基本的なステップは以下の通りです。
- 応募者の在留資格・在留カードの確認:現在のビザの種類や有効期限をチェック
- 面接・内定通知・雇用契約の締結:就労ビザ申請の前提となる契約手続き
- 出入国在留管理局(入管)へ在留資格変更許可申請:必要書類を準備して申請
- 審査・許可取得(新しい在留カードの受取り):約1ヶ月〜3ヶ月の審査期間
- 入社・業務開始および届出:ハローワーク等への雇用届出を実施
2. 採用パターン別の就労ビザ手続きの違い
採用する外国人の「現在の状況」によって、必要な手続きが異なります。
| 採用対象者の現在の状況 | 必要となる手続き | 主なポイント |
|---|---|---|
| 留学生(新卒採用) | 在留資格変更許可申請(留学 → 技人国など) | 大学等の専攻内容と入社後の業務内容の関連性が厳しく審査されます。 |
| 他社からの転職者(中途採用) | 就労資格証明書の取得、または在留資格変更許可申請 | 前職と同職種でも自社の事業内容・雇用条件での再審査が必要です。 |
| 身分系ビザ保持者(永住者・配偶者等) | ビザ変更手続きは不要 | 就労制限がないため、日本人と同様に多様な職種で直接雇用が可能です。 |
3. 在留資格変更許可申請の必要書類一覧
標準的な「技術・人文知識・国際業務ビザ」へ変更する場合、企業および申請者本人が準備する主な書類は以下の通りです。
【申請者(本人)が準備する書類】
- 在留資格変更許可申請書(写真貼付)
- パスポートおよび在留カードの原本(提示)
- 履歴書(職歴や学歴を記載したもの)
- 大学等の卒業証明書または学位記の写し(留学生・学歴申請の場合)
- 過去の在職証明書(実務経験で申請する場合)
【受入れ企業(自社)が準備する書類】
- 労働条件通知書または雇用契約書の写し(給与や業務内容を明記)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書:発行から3ヶ月以内)
- 直近年度の決算書(貸借対照表・損益計算書)の写し
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(控えの写し)
- 会社案内パンフレットまたはHPの印刷物(事業内容が分かるもの)
- 採用理由書(担当業務の専門性や専攻との関連性を説明する書類)
4. 就労ビザ変更手続きで注意すべき3つのポイント
ポイント①:審査完了まで業務を開始させてはならない
申請中(受領票がある状態)であっても、許可が下りて新しい在留カードを受け取るまでは、変更後の業務に従事させることはできません。フライングで働かせると「資格外活動」や「不法就労」とみなされるため、許可交付後の入社日設定が必要です。
ポイント②:日本人と同等以上の報酬(給与水準)を確保する
外国人人材だからといって、日本人社員より低い給料を設定することは認められません。同等のポジションで勤務する日本人社員と同等、またはそれ以上の給与額を設定することが条件となります。
ポイント③:採用後の外国人雇用状況の届出(ハローワーク)
雇い入れ時および離職時には、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行うことが法律で義務付けられています。怠ると罰則の対象となるため忘れずに手続きを行いましょう。
5. まとめ
国内の外国人を直接雇用する場合、「在留資格の確認」と「業務内容と専攻・経験の合致」を正しく見極めることが成功の鍵です。申請から許可まで1〜3ヶ月程度の期間を見込み、余裕を持った採用・入社スケジュールを組みましょう。