日本で働く、あるいは学ぶ外国人の方から、「配偶者や子どもを日本に呼びたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか」というご相談をいただくことがあります。制度の名前は聞いたことがあっても、対象となる家族の範囲や必要書類、審査でどこを見られるのかまでは分からないという方が多いのではないでしょうか。
結論から申し上げると、家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)は、一定の就労系の在留資格や「留学」の在留資格を持つ方に扶養される配偶者・子どもを対象とした在留資格です。扶養者の在留資格の種類や、家族を扶養できるだけの経済的な基盤があるかなどによって、認められるかどうかが判断されます。
この記事では、家族滞在ビザの基本的な仕組み、対象となる家族、申請の流れ、必要書類、審査で見られるポイントなどについて順を追ってご説明します。
家族滞在ビザとは何か
家族滞在ビザとは、一定の就労系の在留資格や「留学」の在留資格を持つ方(以下「扶養者」)に扶養される配偶者や子どもが、日本で生活するための在留資格です。
家族であれば誰でも対象になるわけではなく、原則として対象となるのは法律上の配偶者と子どもです。
対象となる家族の範囲
家族滞在ビザの対象となるのは、原則として扶養者の法律上の配偶者と子どもです。
内縁関係のパートナーや、扶養者の親・兄弟姉妹は家族滞在の対象には含まれません。
たとえば、就労系の在留資格で日本に在留している方が、配偶者や子どもを呼び寄せる場合には家族滞在を検討できますが、その方の両親を家族滞在で呼び寄せることはできません。
子どもの年齢にも注意が必要
子どもの場合は、日本の義務教育年代以下であれば、家族滞在の在留資格が基本的な選択肢となります。
一方、それ以上の年齢になると、子どもであるという理由だけで必ず家族滞在が認められるわけではありません。年齢や就学状況、扶養の実態などによって判断されます。
たとえば、日本で学校に通うことを目的とする場合には「留学」の在留資格に該当することがあります。また、就労する年齢で、日本で働くことを目的とする場合には、本人の学歴や職歴、仕事内容などに応じて就労系の在留資格を検討する必要があります。
就労系の在留資格を持っている場合
「技術・人文知識・国際業務」など、家族滞在の対象となる就労系の在留資格を持っている場合、その配偶者や子どもを家族滞在で呼び寄せることができます。
ただし、就労系の在留資格を持っていれば自動的に認められるわけではありません。
審査では、配偶者や子どもを日本で扶養して生活できる経済的な基盤があるかという点も確認されます。
扶養者の収入や職業、家族の人数、生活状況などを踏まえて、実際に家族を扶養できると判断されることが重要になります。
留学の在留資格を持っている場合
「留学」の在留資格を持っている方についても、一定の場合には配偶者や子どもを家族滞在として呼び寄せることが可能です。
ただし、留学生の場合には特に、家族を扶養できるだけの経済的な基盤があるかが重要になります。
大学などに留学しており、十分な預貯金がある、親などから継続的な仕送りを受けているなど、学費と本人・家族の生活費をまかなえるだけの資金計画がある場合には、家族滞在が認められることがあります。
一方、日本語学校への留学の場合は、家族滞在による配偶者や子どもの呼び寄せの対象にはなりません。
そのため、同じ「留学」であっても、在籍している教育機関などによって取り扱いが異なる点に注意が必要です。
家族滞在ビザと就労の関係
家族滞在は、就労を目的とした在留資格ではありません。
そのため、家族滞在の在留資格を取得しただけでは、原則として働くことはできません。
アルバイトなどを希望する場合には、別途「資格外活動許可」を取得する必要があります。資格外活動許可を取得すれば、認められた範囲内でアルバイトをすることができます。
一方、フルタイムで働くことを希望する場合には、家族滞在のままではなく、本人の学歴・職歴や仕事内容などに応じて就労系の在留資格への変更を検討する必要があります。
申請の基本的な流れ
家族滞在ビザの申請では、家族が海外にいる場合、一般的に日本にいる扶養者側で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
在留資格認定証明書が交付された後、海外にいる配偶者や子どもが、本国の日本大使館・領事館などで査証(ビザ)の申請を行い、日本へ入国するという流れになります。
短期滞在から家族滞在への変更はできる?
ここで特に注意したいのが、すでに「短期滞在」で日本にいる配偶者や子どものケースです。
短期滞在で来日した後、そのまま日本国内で家族滞在への在留資格変更許可申請を行うことは、原則として認められていません。
そのため、家族滞在を取得する場合には、原則として一度帰国し、在留資格認定証明書交付申請による呼び寄せの手続きを行うことになります。
「すでに日本にいるから、そのまま家族滞在へ変更できるだろう」と考えてしまわないよう注意が必要です。
必要書類の全体像
必要書類は、扶養者の在留資格や職業、申請する家族の状況などによって異なりますが、一般的には次のような書類を準備します。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 結婚証明書や出生証明書など、家族関係を証明する書類
- 扶養者の在留カードの写し
- 扶養者の職業を証明する書類
- 扶養者の収入や経済状況を証明する書類
- 必要に応じて扶養状況などを説明する資料
外国語で作成された証明書については、日本語訳の添付が必要となります。
また、個別の状況によって追加資料を求められることもあるため、申請する方の状況に合わせて準備することが重要です。
審査で見られるポイント
家族滞在の審査では、大きく分けて「対象となる家族関係が存在するか」「扶養者が実際に家族を扶養できるか」といった点が重要になります。
扶養者の収入・生活基盤
家族滞在について、「年収が○○万円以上なら必ず許可される」という一律の基準が公表されているわけではありません。
扶養者の収入や資産、家族の人数などを踏まえ、日本で家族を扶養しながら生活していくことができるかが判断されます。
特に留学生の場合には、本人が学業を続けながら配偶者や子どもの生活も支えることになるため、預貯金や仕送りなどを含めた資金計画が重要になります。
家族関係の証明
配偶者であれば結婚証明書、子どもであれば出生証明書などによって、扶養者との家族関係を証明します。
本国の公的機関が発行した書類などを準備し、外国語で記載されている場合には日本語訳を添付します。
書類の内容に不自然な点や矛盾がある場合には、追加の説明や資料を求められることもあります。
よくある失敗と対策
家族なら誰でも呼べると思っている
家族滞在の対象は、原則として配偶者と子どもです。
親や兄弟姉妹、内縁関係のパートナーなどは、家族であっても家族滞在の対象にはなりません。
まずは、呼び寄せたい方が家族滞在の対象に該当するかを確認することが大切です。
扶養能力を十分に説明できていない
就労系の在留資格を持っている場合でも、家族を扶養できる生活基盤があることが重要です。
また、留学生の場合には、預貯金や仕送りなども含めて、本人と家族が日本で生活していけることを説明する必要があります。
単純に「収入がいくらあるか」だけではなく、家族の人数や生活状況なども含めて考えることが大切です。
短期滞在からそのまま変更しようとする
短期滞在で来日している家族について、日本国内でそのまま家族滞在へ変更できると考えてしまうケースがあります。
しかし、短期滞在から家族滞在への変更は原則として認められていません。
基本的には一度帰国したうえで、在留資格認定証明書交付申請による呼び寄せの手続きを進めることになります。
子どもなら年齢に関係なく家族滞在になると思っている
子どもの場合、義務教育年代以下であれば家族滞在が基本的な選択肢となります。
一方、それ以上の年齢になると、年齢や就学状況、扶養の実態などによっては、家族滞在ではなく「留学」など別の在留資格を検討する必要があります。
さらに、就労することが目的となる場合には、本人の学歴や職歴、仕事内容などに応じた就労系の在留資格を検討することになります。
家族滞在ビザと短期滞在ビザの違い
| 比較項目 | 家族滞在ビザ | 短期滞在ビザ |
|---|---|---|
| 主な目的 | 扶養されながら日本で家族と生活する | 観光、親族訪問など |
| 対象 | 原則として配偶者・子 | 親族なども目的に応じて対象となり得る |
| 就労の可否 | 原則不可。資格外活動許可を得れば認められた範囲でアルバイト可能 | 原則不可 |
| 在留期間 | 許可された在留期間 | 90日、30日、15日など |
| 更新 | 状況に応じて更新申請可能 | 原則として更新不可 |
申請前に確認したいポイント
家族滞在を検討する際には、次のような点を事前に確認しておくとよいでしょう。
- 呼び寄せたい方が配偶者または子どもに該当するか
- 扶養者の在留資格が家族滞在の対象となるか
- 家族を扶養できる経済的な基盤があるか
- 留学生の場合、在籍している教育機関が対象となるか
- 結婚証明書や出生証明書などを準備できるか
- 子どもの年齢や就学状況に応じて、家族滞在が適切か
- 現在短期滞在で日本にいる場合、帰国して呼び寄せる必要があるか
よくある質問
Q. 家族滞在ビザで働くことはできますか?
家族滞在は就労を目的とした在留資格ではないため、そのままでは原則として働くことはできません。
資格外活動許可を取得することで、認められた範囲内でアルバイトをすることができます。フルタイムで働きたい場合には、本人の学歴や職歴、仕事内容などに応じて就労系の在留資格への変更を検討する必要があります。
Q. 日本語学校に留学しています。家族を呼び寄せることはできますか?
日本語学校への留学の場合、家族滞在による配偶者や子どもの呼び寄せの対象にはなりません。
一方、大学などへの留学の場合には、家族を扶養できる経済的な基盤があると判断されれば、配偶者や子どもの家族滞在が認められる場合があります。
Q. 短期滞在で日本にいる家族を、そのまま家族滞在に変更できますか?
短期滞在から家族滞在への在留資格変更は、原則として認められていません。
基本的には一度帰国し、在留資格認定証明書交付申請を行ったうえで、改めて日本へ呼び寄せる手続きを進めます。
Q. 子どもであれば何歳でも家族滞在を取得できますか?
子どもの場合、日本の義務教育年代以下であれば家族滞在が基本的な選択肢となります。
それ以上の年齢の場合には、年齢や就学状況、扶養の実態などによって判断が異なります。日本で学校に通う場合には「留学」、就労を目的とする場合には本人の要件に応じた就労系の在留資格など、別の在留資格を検討する必要があります。
まとめ
家族滞在ビザは、一定の就労系の在留資格や「留学」の在留資格を持つ方に扶養される、配偶者と子どもを対象とした在留資格です。
就労系の在留資格を持っている場合でも、家族を扶養できるだけの経済的な基盤があるかが重要になります。また、留学生の場合には、大学などへの留学で、預貯金や仕送りなどを含めて家族を扶養できると判断されれば、家族滞在が認められる場合があります。一方、日本語学校への留学の場合は対象となりません。
また、家族滞在は就労を目的とした在留資格ではありません。働く場合には資格外活動許可を取得したうえで、認められた範囲内でアルバイトをすることになります。
短期滞在で日本にいる家族についても、そのまま家族滞在へ変更することは原則としてできないため、一度帰国してから呼び寄せの手続きを進めることが基本となります。
さらに、子どもの場合も年齢や就学状況によって適切な在留資格が異なります。義務教育年代以下であれば家族滞在が基本的な選択肢となりますが、それ以上の年齢では「留学」や就労系の在留資格などを検討する必要がある場合があります。
家族滞在の申請では、ご家族の状況や扶養者の在留資格、収入、子どもの年齢などによって必要な対応が異なります。
当事務所では、家族滞在ビザに関するご相談を初回無料でお受けしております。「自分の家族は対象になるのか」「どの在留資格で申請すればよいのか分からない」という場合も、ご相談内容の秘密は厳守いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
