産業廃棄物に関わる事業を始めようとしたとき、「収集運搬業許可」と「処分業許可」のどちらを取ればよいのか、迷われる方は少なくありません。皆様の中にも、取引先から「許可がないと契約できない」と言われて初めて調べ始めた、という方がいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から申し上げると、この二つの許可は事業の内容が根本的に異なるため、扱う業務に応じて必要な許可を見極める必要があります。廃棄物を運ぶだけなのか、処理・処分まで行うのかによって、取得すべき許可も申請の準備も変わってまいります。
この記事では、収集運搬業許可と処分業許可の違い、それぞれの許可が必要になる場面、申請時に気をつけたい点を順を追ってご説明します。ご自身の事業がどちらに当たるのか、判断の目安としてお使いください。
収集運搬業許可と処分業許可の基本的な違い
それぞれが対象とする業務
収集運搬業許可は、産業廃棄物を排出場所から処理施設などへ運ぶ行為を対象とした許可です。トラックなどで廃棄物を積み込み、移動させる業務がこれに当たります。
一方、処分業許可は、廃棄物を焼却・破砕・脱水などの方法で処理し、量や性質を変える行為を対象とした許可です。中間処理を行う施設や、最終的に埋立処分を行う施設の運営には、この許可が必要になります。
両方が必要になるケース
たとえば、排出事業者から廃棄物を引き取り、自社の処理施設まで運んで処分まで行う場合は、収集運搬業許可と処分業許可の両方が必要になります。運搬だけを外部の業者に委託し、自社は処分のみを行うのであれば、処分業許可のみで足りる場合もあります。
ここで注意したいのが、業務の一部だけを担う場合でも、その部分に対応する許可がなければ事業を行えないという点です。契約内容を整理し、自社が実際にどこからどこまでの業務を担うのかを明確にすることが、許可判断の第一歩になります。
許可の種類を比較する
比較表で見る違い
| 項目 | 収集運搬業許可 | 処分業許可 |
|---|---|---|
| 対象業務 | 廃棄物の運搬 | 廃棄物の処理・処分 |
| 許可の単位 | 運搬を行う都道府県ごと | 処理施設のある都道府県・政令市ごと |
| 主な確認事項 | 車両・容器の管理体制 | 施設の構造・維持管理 |
特別管理産業廃棄物という区分
廃棄物の中には、爆発性や毒性など取り扱いに注意を要する「特別管理産業廃棄物」に区分されるものがあります。この区分に該当する廃棄物を扱う場合は、通常の許可とは別に、専用の許可を取得する必要があります。取り扱う廃棄物の種類によって必要な許可が増える点は、事前に把握しておきたいところです。
申請時に準備するものの考え方
共通して求められる要件
どちらの許可も、事業者としての適格性を示す点は共通しています。具体的には、次のような点が確認の対象になります。
- 欠格要件:申請者や役員に一定の法令違反歴がないこと
- 財政的基盤:事業を継続できる経理的な基礎があること
- 講習会の受講:公益財団法人などが実施する講習会を受講していること
- 事業計画:取り扱う廃棄物の種類や処理方法が明確であること
処分業で追加される確認事項
処分業許可では、収集運搬業許可に比べて、施設に関する審査が加わります。処理を行う施設ごとに、指定施設の設置許可申請を行い、その許可を取得します。処理施設の構造や維持管理の方法、周農環境への影響などが確認の対象となり、必要な書類の量も相応に増える傾向があります。図面や施設の維持管理計画といった、専門的な資料の準備が求められる点が特徴です。その指定処理施設設置許可を取得後、産業廃棄物処分業の申請を行うため、処分業をお考えの方は、1年半から2年以上の時間を要します。また、指定処理施設設置許可は、事前協議、事前審査が必要になるため、その時点で許可に値しないと判断されれば、別の場所を検討しなければなりません。
注意:許可の要件や必要書類は、廃棄物の種類や事業の規模によって細かく異なります。この記事でご紹介した内容は一般的な目安であり、最新の要件は必ず所管の都道府県または政令市の窓口で確認するようにしてください。
許可申請の進め方
おおまかな手順
収集運搬業許可・処分業許可のいずれも、大まかな流れは似ています。おおむね次のような順序で進めていきます。
- 取り扱う廃棄物の種類と事業内容を整理する
- 講習会を受講し、修了証を取得する
- 車両・施設など、事業に必要な体制を整える
- 申請書類を作成し、所管窓口へ提出する
- 審査を経て、許可証の交付を受ける
期間に関するポイント
審査には一定の期間を要します。事業計画のスケジュールを立てる際は、申請から許可までの時間を余裕をもって見込んでおくことをおすすめします。特に処分業許可は施設の審査が加わるため、先に指定処理施設の設置許可を取得しなければならず、収集運搬業許可よりも準備期間が長くなる傾向があります。
判断に迷ったときの目安
チェックリストで確認
ご自身の事業がどちらの許可に当たるか迷ったときは、次の点を確認してみてください。
- 廃棄物を「運ぶ」だけの業務か、「処理・処分」まで行う業務か
- 取り扱う廃棄物に特別管理産業廃棄物が含まれるか
- 業務を行う都道府県が一つか、複数にまたがるか
- 自社で施設を持つのか、他社の施設を利用するのか
よくある質問
Q:収集運搬業許可だけで処分まで請け負うことはできますか。
A:できません。処分に該当する行為を行うには、別途処分業許可が必要になります。
Q:許可はどのくらいの期間で更新が必要ですか。
A:許可には有効期間が設けられており、期間満了前に更新の手続きを行う必要があります。具体的な期間は所管窓口で確認することをおすすめします。
Q:自社で使う廃棄物を自社で運ぶ場合も許可は必要ですか。
A:自社が排出した廃棄物を自社で運搬する場合は、許可が不要となる場合があります。ただし条件が細かく定められているため、個別に確認が必要です。
まとめ
収集運搬業許可は「運ぶ」ことを対象とし、処分業許可は「処理・処分する」ことを対象とする、それぞれ異なる許可です。事業内容によっては両方の許可が必要になる場合もあり、取り扱う廃棄物の種類によっても求められる要件は変わってまいります。
ご自身の事業がどの許可に当たるのか、判断がつかない場合は、早い段階で整理しておくことが後のトラブルを防ぐ助けになります。当事務所では、事業内容の整理から申請書類の準備まで、皆様の状況に合わせてご相談を承っております。初回のご相談は無料で承っており、ご相談内容の秘密は厳守いたしますので、お気軽にお声がけください。
