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特定技能受入れ機関の義務とは|支援計画と届出の基本

特定技能外国人の採用を検討する際、「受入れ企業にはどのような義務があるのか」「外国人への支援は自社で行えるのか」と疑問に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

特定技能外国人を受け入れる企業には、適切な雇用契約の締結だけでなく、支援計画の作成・実施や各種届出など、継続的な義務があります。

特に、1号特定技能外国人への支援は、自社で自由に実施できるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。

今回は、特定技能受入れ機関の主な義務から、自社支援に必要な条件、登録支援機関への委託、届出手続きまで解説します。

1.特定技能受入れ機関が負う主な義務

特定技能制度は、人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の技能を持つ外国人を受け入れるための制度です。

外国人を雇用する企業は「特定技能所属機関(受入れ機関)」と呼ばれ、主に次の義務を負います。

  • 雇用契約の適切な履行: 日本人と同等以上の報酬の確保や、労働関係法令の遵守
  • 支援計画の作成・実施: 1号特定技能外国人が安心して働き、生活できるための支援
  • 各種届出: 受入れ状況や契約内容の変更などについて、出入国在留管理庁へ報告

これらの義務を適切に履行していない場合、行政指導や新たな外国人の受入れが認められなくなるなどの影響が生じる可能性があります。

2.1号特定技能外国人への支援計画とは?

1号特定技能外国人を受け入れる場合、受入れ機関には「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、計画に基づく支援を実施する義務があります。

義務的支援には、主に次の10項目があります。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国時の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約の支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続きへの同行
  6. 日本語学習機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(受入れ機関側の事情による雇用契約解除等の場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

これらの支援は、受入れ機関が自ら実施する方法と、登録支援機関に委託する方法があります。

ただし、自社支援を選択する場合は、法令で定められた支援体制を整えなければなりません。

3.自社で支援するために必要な要件

自社で1号特定技能外国人への支援を実施する場合、「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」第2条第2項第1号に定められた、次の3つの要件のいずれかを満たす必要があります。

① 過去2年間に外国人の受入れ・管理実績がある

過去2年間に、一定の就労可能な在留資格を持つ中長期在留者の受入れや管理を適正に行った実績がある場合です。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持つ外国人を適正に雇用・管理していた企業が該当する可能性があります。

ただし、外国人を雇用した経験があるだけでは足りず、入管法や労働関係法令などを遵守していたことが重要です。

また、役員または職員から支援責任者と支援担当者を選任する必要があります。

② 過去2年間に外国人の生活相談業務の経験がある

受入れ機関の役員または職員が、過去2年間に一定の中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有している場合です。

生活相談業務には、外国人の住居や生活に関する相談対応、生活オリエンテーション、日常生活に必要な手続きの支援などが含まれます。

この場合も、要件を満たす役員または職員の中から、支援責任者と支援担当者を選任する必要があります。

③ 同程度の支援能力があると認められる

①②の実績がない場合でも、それらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められれば、自社支援が可能となる場合があります。

ただし、支援経験や組織体制などを踏まえた個別判断となるため、単に外国人への支援ができるという自己判断だけでは認められません。

支援責任者・支援担当者の選任

自社支援では、支援全体を管理する「支援責任者」と、実際の支援を担当する「支援担当者」を選任します。

主なポイントは以下のとおりです。

  • 受入れ機関の役員または職員から選任する
  • 支援責任者と支援担当者の兼任は可能
  • 支援担当者は、外国人が就労する事業所ごとに1名以上必要
  • 支援担当者が複数の外国人を担当することも可能

また、外国人が十分に理解できる言語で支援を行える体制も必要です。

必ずしも社内の職員が外国語を話せる必要はなく、通訳人の確保や外部への通訳業務の委託などによって対応できる場合があります。

さらに、支援の実施記録の作成・保管、定期面談、相談・苦情への対応なども必要となります。

なお、支援責任者や支援担当者には中立性などの要件もあるため、選任にあたっては注意が必要です。

4.登録支援機関へ委託する方法

自社支援には、外国人の受入れ・管理実績や支援担当者の確保、多言語対応など、さまざまな条件が求められます。

そのため、自社で十分な支援体制を整えることが難しい企業では、登録支援機関への委託が有力な選択肢となります。

登録支援機関とは、受入れ機関から委託を受けて、1号特定技能外国人への支援を実施する機関です。

自社支援と登録支援機関への委託には、次のような違いがあります。

比較項目自社支援登録支援機関への委託
支援体制法令上の要件を満たす体制が必要登録支援機関の体制を活用できる
人員支援責任者・担当者の選任が必要支援業務を委託できる
言語対応自社で対応体制を確保委託先の対応体制を活用
費用人件費や管理コストが発生委託費用が発生
向いている企業支援経験や体制が整っている企業初めて受け入れる企業や人員が限られる企業

なお、支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合、受入れ機関の支援体制に関する一定の基準を満たすものとみなされます。

ただし、雇用契約の履行や各種届出など、受入れ機関としての義務がすべてなくなるわけではありません。

5.受入れ機関に必要な届出

特定技能外国人を受け入れる企業には、出入国在留管理庁に対する届出義務があります。

届出には「定期届出」と「随時届出」の2種類があります。

定期届出

定期届出は、外国人の受入れ状況や活動状況、支援の実施状況などを報告するものです。

2025年4月から定期届出の頻度が見直され、従来の四半期ごとから、原則として年1回の届出に変更されました。

対象期間は毎年4月1日から翌年3月31日までで、翌年5月31日までに提出する必要があります。

登録支援機関に支援の全部を委託している場合も、受入れ機関が支援状況を取りまとめて届出を行います。

随時届出

随時届出は、特定技能外国人の雇用や支援に関して、一定の変更などが生じた場合に必要となるものです。

例えば、次のようなケースがあります。

  • 特定技能雇用契約の変更・終了・新たな契約の締結
  • 支援計画の変更
  • 登録支援機関との委託契約の締結・変更・終了
  • 外国人の受入れが困難になった場合
  • 法令違反などの不正行為を把握した場合

届出が必要となる具体的な変更内容や提出期限は、届出の種類によって異なります。

手続きを怠らないよう、社内で担当者を決め、契約内容や支援状況を定期的に確認することが重要です。

6.よくある質問

Q.外国人を初めて採用する企業でも、自社支援はできますか?

過去の外国人受入れ・管理実績などがない場合でも、同程度の支援能力があると認められれば、自社支援が可能となる場合があります。

ただし、法令上の要件を満たす必要があるため、事前に確認することをおすすめします。

Q.登録支援機関に委託すれば、すべて任せられますか?

1号特定技能外国人への支援計画の実施を委託することはできますが、雇用契約の履行や受入れ機関としての届出義務などは引き続き残ります。

委託先と連携し、適切に管理することが大切です。

Q.特定技能2号の外国人にも支援計画が必要ですか?

特定技能2号については、1号特定技能外国人のような支援計画の作成・実施義務はありません。

ただし、適切な雇用契約の履行など、受入れ機関として守るべき義務はあります。

まとめ

特定技能外国人を受け入れる企業には、適切な雇用契約の履行、支援計画の作成・実施、各種届出などの義務があります。

特に1号特定技能外国人への支援を自社で行う場合は、過去の外国人受入れ・管理実績や生活相談業務の経験、支援担当者の選任、多言語対応など、一定の要件を満たさなければなりません。

自社で支援体制を整えることが難しい場合は、登録支援機関への委託を検討することも重要です。

当事務所では、特定技能外国人の受入れに関する手続きや支援体制の整備、各種届出についてのご相談を承っております。

初回相談は無料ですので、特定技能外国人の受入れをご検討されている企業様は、お気軽にお問い合わせください。

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