技能実習生として自社や他社で経験を積んだ外国人を、即戦力として「特定技能1号」へ移行・雇用する企業が増えています。
技能実習2号または3号を良好に修了した外国人は、特定技能への移行時に「技能試験」および「日本語試験」が免除される大きなメリットがあります。本記事では、技能実習から特定技能への移行手続きの流れと、受入れ企業が準備すべき書類や注意点を詳しく解説します。

1. 技能実習から特定技能へ移行するための条件
技能実習から特定技能1号へスムーズに移行するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 技能実習2号または3号を「良好に修了」していること:2年10ヶ月以上の技能実習を計画通り完了していること。
- 実習職種・作業内容と特定技能の分野に「関連性」があること:同種・同系列の業務へ移行する場合は試験が免除されます(別分野へ移行する場合は対象分野の技能試験合格が必要)。
- 技能検定3級(または随時3級)に合格、または評価調書があること:修了証明の公的確認が必要です。
2. 技能実習から特定技能移行までのステップ・全体の流れ
自社で実習中の実習生を特定技能へ移行させる場合、あるいは他社で実習を終えた人材を採用する場合の基本的な流れは以下の通りです。
- 移行要件の確認:技能実習の修了見込みや試験免除対象かの確認
- 雇用契約の締結:日本人と同等以上の報酬額・就労条件で契約を提示
- 1号特定技能支援計画の作成:自社(または委託する登録支援機関)で生活・就労支援計画を作成
- 出入国在留管理局(入管)へ在留資格変更許可申請:必要書類を揃えて申請(在留期限の約3ヶ月前から準備開始)
- 審査・許可受取り:新しい在留カードを受け取り、特定技能として就労開始
3. 受入れ企業が準備・用意すべき主な書類一覧
移行手続き(在留資格変更許可申請)では、企業側・本人側の双方で多数の書類作成・収集が必要です。
| 書類の区分 | 主な準備書類 | 概要・注意点 |
|---|---|---|
| 特定技能関係様式 | 在留資格変更許可申請書、1号特定技能支援計画書、雇用契約書・条件書の写し等 | 出入国在留管理庁指定の所定様式を使用し作成します。 |
| 技能実習修了の証明関係 | 技能検定3級等の合格証書、または「実習中の評価調書」の写し | 試験免除(良好な修了)を立証するために必須の書類です。 |
| 企業の証明関係 | 登記事項証明書、直近の決算書、社会保険料納入状況証明書、法定調書合計表の写し等 | 企業の健全性や社会保険・税金の納付実績を証明します。 |
| 申請者(外国人)本人書類 | パスポート・在留カードの写し、課税・納税証明書、住民票など | 税金や公的保険の未納がないかも審査されます。 |
4. 移行手続きを進める際の大切なポイントと注意点
注意点①:在留期限の3〜4ヶ月前から準備を開始する
特定技能への移行書類は膨大であり、支援計画書の作成や関係機関からの証明書発行にも時間がかかります。審査期間(約1〜2ヶ月)も考慮し、在留期限ギリギリではなく、期限の3〜4ヶ月前から準備に着手しましょう。
注意点②:技能実習監理団体・送り出し機関との事前調整
他社で実習中の外国人を受け入れる場合はもちろん、自社で移行する場合でも、監理団体への報告や必要な書類(評価調書など)の発行依頼が必要です。トラブルを防ぐためにも早期に監理団体へ連絡を取りましょう。
注意点③:移行期間中の「一時帰国」の扱い
技能実習終了後に特定技能へ移行する際、本人が母国へ一時帰国を希望する場合があります。申請手続きのタイミングや再入国許可の手続きを誤ると、在留資格が途切れる可能性があるため、入管への申請時期と帰国スケジュールの調整に十分注意してください。
5. まとめ
技能実習から特定技能への移行は、即戦力の人材を最長5年間追加で雇用できる大きな機会です。試験免除の要件を正しく確認し、雇用契約や支援計画、税・社会保険関係の証明書類を余裕を持って準備して手続きを進めましょう。
※2027年4月以降は、この内容が適用されなくなり、日本語能力試験(JLPT N4相当)と技能試験の2つが必要になります。