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特定技能1号と2号の違いとは?対象19分野と移行条件を徹底解説

人手不足の深刻な産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるために設立された「特定技能制度」。特定技能には「1号」と「2号」の2種類の資格が存在し、受け入れ条件や対象分野、家族帯同の可否などに大きな違いがあります。

本記事では、特定技能1号と2号の違いをはじめ、対象となる19分野、1号から2号へ移行するための条件やポイントを徹底解説します。

1. 特定技能1号と特定技能2号の根本的な違い

特定技能1号は「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を求める在留資格であり、特定技能2号は「熟練した技能」を要する高度な在留資格です。具体的には以下のような違いがあります。

比較項目特定技能1号特定技能2号
求められる技能水準相当程度の知識・経験(即戦力レベル)熟練した技能(現場の指導者・管理職レベル)
在留期間の上限通算で最長5年まで上限なし(更新により長期・永住も可能)
日本語能力試験原則必要(JLPT N4以上またはJFT-Basic)試験等による確認は原則不要(業務実績で判断)
家族の帯同(配偶者・子)原則不可可能(要件を満たせば配偶者や子を呼び寄せ可能)
支援(登録支援機関)企業または登録支援機関による手厚い支援が義務受入企業による支援義務は対象外

2. 特定技能の対象19分野一覧

特定技能制度で外国人を受け入れることができる対象分野は、現在以下の「19分野」に定められています。原則として1号は全19分野で受け入れが可能ですが、2号への移行対象も大幅に拡大されています。

  • 介護(※特定技能2号への移行枠は対象外。介護福祉士資格の取得により「介護ビザ」への変更が可能)
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設
  • 造船・船舶工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 鉄道(2024年追加※2号対象外)
  • リネンサプライ(2026年追加※2号対象外)
  • 自動車運送業(2024年追加※2号対象外)
  • 物流倉庫(2026年追加※2号対象外)
  • 林業(2024年追加※2号対象外)
  • 木材産業学校2024年追加※2号対象外
  • 資源循環(2026年追加※2号対象外)

3. 特定技能1号から特定技能2号への移行条件

最長5年の在留期限がある「特定技能1号」から、長期就労が可能な「特定技能2号」へとステップアップ(変更)するには、以下の条件をクリアする必要があります。

① 各分野ごとに定められた「特定技能2号評価試験」への合格

2号へ移行するためには、各業界団体が実施する高度な実技試験(特定技能2号評価試験など)への合格が必要です。これらは現場監督や班長レベルの判断力・技能を測定する内容となっています。

② 実務経験・実務実績(指導者・管理者としての実務要件)

単に試験に合格するだけでなく、「現場において数人の作業員を指導・監督した経験」や「一定期間以上の実務実績」が証明書類として求められます(必要年数は分野により異なります)。

③ 雇用契約および受け入れ企業の要件

1号と同様に、日本人と同等以上の報酬額が担保されていることや、法令順守を徹底している企業での雇用契約が前提となります。

4. 企業が特定技能2号移行をサポートするメリット

自社で育成した特定技能1号の外国人を2号へ移行させることで、企業側には以下のような大きなメリットがあります。

  • 5年間の在留上限がなくなり長期雇用が可能に:熟練した優秀な人材を長期的に自社の核として確保できます。
  • 登録支援機関への支援委託コストの削減:特定技能2号では義務的支援が不要となるため、毎月の支援委託費用(月額ランニングコスト)を削減できます。
  • 家族帯同による安定した就労環境:母国から家族を呼び寄せられるため、外国人人材の離職リスクが大幅に低下します。

5. まとめ

特定技能1号と2号は、技能レベルだけでなく在留期間や家族帯同の有無、支援コストの側面で大きく異なります。企業としては、1号から受け入れた人材に対し早い段階から2号試験の受験や実務経験の積み上げを支援し、長期雇用の環境を整えることが人材確保の成功鍵となります。

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