「日本人と離婚したけれど、このまま日本に住み続けられるのだろうか」「連れ子と一緒に暮らしたいが、どの在留資格を取ればよいのか分からない」。皆様の中には、こうした個別の事情を抱え、どの制度に当てはまるのか判断できずに悩んでいる方が多いのではないでしょうか。
結論から申し上げると、こうした事情のある方の多くは「定住者」という在留資格の対象になる可能性があります。定住者ビザは、法務大臣が個々の外国人について特別な事情を考慮して居住を認める在留資格で、就労にも制限がない点が大きな特徴です。
この記事では、定住者ビザの基本的な考え方、対象となる代表的なケース、そして申請の際に準備を進める上でのポイントについて順を追って解説します。ご自身やご家族の状況と照らし合わせながら読み進めていただければと思います。
定住者ビザの基本的な位置づけ
告示定住者と告示外定住者
定住者ビザは、あらかじめ法務省が類型を公表している「告示定住者」と、個別の事情を法務大臣が判断する「告示外定住者」の2つに大きく分かれます。告示定住者には、日系人やその配偶者、中国残留邦人の親族などが該当します。あらかじめ基準が示されているため、比較的判断がしやすい類型といえます。
一方で告示外定住者は、日本人の配偶者との離婚・死別後も日本での生活基盤がある方や、日本人の実子を養育する外国人の親など、個別の事情に基づいて判断されます。ここで注意したいのが、告示外のケースは審査官の裁量による判断の幅が大きく、同じような境遇でも結果が分かれることがある点です。
他の在留資格との違い
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)は職種や業務内容が在留資格の中心にありますが、定住者ビザは身分や地位に基づく在留資格である点が大きく異なります。そのため、定住者ビザを取得すると、職種の制限なく働くことができます。
また、永住許可と混同される方もいらっしゃいますが、永住許可は在留期間に制限のない資格であるのに対し、定住者ビザは一定の在留期間ごとに更新が必要です。将来的に永住許可を視野に入れる場合、定住者としての在留歴が考慮されることもあります。
定住者ビザの対象となる主なケース
家族関係に基づくケース
たとえば、日本人と結婚していたが離婚・死別した後も、お子様の養育などで日本に生活基盤がある方は、定住者ビザへの変更を検討する余地があります。また、日本人や永住者の実子を扶養している外国人の親のケースも、代表的な対象例のひとつです。
このほか、日系2世・3世やその配偶者、子については、告示定住者として一定の要件のもとで在留が認められています。ただし、告示に定める要件を満たしているかどうかは、戸籍関係の資料などで丁寧に確認する必要があります。
その他の個別事情によるケース
難民認定申請中の方や、中国残留邦人等に関する定住者など、特別な事情に基づく類型も存在します。これらは一般的な就労ビザや家族滞在ビザの枠組みでは対応しきれない事情を持つ方のための在留資格といえます。
ポイントとして、定住者ビザは「どの類型に当てはまるか」だけでなく「なぜ日本に生活基盤を置く必要があるのか」という点を、資料をもって説明できるかどうかが審査で重視される傾向にあります。
申請にあたって準備する書類の考え方
身分関係を示す資料
定住者ビザの申請では、戸籍謄本や婚姻・離婚を証明する書類など、身分関係を示す資料が土台になります。告示外定住者の場合は特に、これまでの在留経緯や家族関係の変遷を時系列で説明できるようにしておくことが大切です。
たとえば、離婚後の定住者ビザ申請であれば、婚姻期間中の同居実態や、お子様の親権・養育状況を示す資料が求められることがあります。これらは市区町村役場や家庭裁判所で取得できる書類が中心です。
生活基盤・扶養能力を示す資料
定住者ビザは就労制限がない在留資格ですが、申請時点での生活の安定性も判断材料のひとつとされています。課税証明書や納税証明書、雇用契約書、預貯金残高を示す資料などを準備し、日本での生活が維持できることを示す必要があります。
チェックリスト(準備の目安)
- 身分関係の資料:戸籍謄本、婚姻・離婚届受理証明書など
- 在留経緯の資料:これまでの在留カード履歴、住民票の除票など
- 生活基盤の資料:課税・納税証明書、雇用契約書、給与明細
- 養育状況の資料(該当する場合):親権関係を示す書類、養育費に関する合意書
よくある失敗と対策
類型の見極め違い
ご自身のケースがどの定住者類型に当てはまるのか、あるいはそもそも定住者ビザの対象にならないのかを見誤ってしまうケースが見られます。たとえば、離婚後すぐに帰国予定がない場合でも、在留期間や生活状況によっては定住者ビザではなく別の在留資格の検討が必要になることもあります。
この点は、ご自身の在留資格の種類、婚姻期間、お子様の有無などを整理した上で、どの制度が最も実情に合っているかを見極めることが欠かせません。
資料の整合性不足
申請書類の内容と、実際の生活状況に食い違いがあると、審査で追加の説明を求められることがあります。たとえば、同居の実態がないにもかかわらず同居を前提とした書類を提出してしまうといった例です。
注意
資料は「事実に即して」揃えることが基本です。見栄えを良くしようとして実態と異なる説明をすることは、かえって審査を長引かせる原因になりかねません。
よくある質問
Q. 離婚してもすぐに帰国しなければなりませんか
A. 個別の事情によりますが、日本での生活基盤やお子様の養育状況などを踏まえ、定住者ビザへの変更が認められる可能性があります。在留期限が近い場合は早めに相談されることをおすすめします。
Q. 定住者ビザから永住許可への変更は可能ですか
A. 一定の在留期間や生活の安定などの要件を満たした上で、永住許可申請を行うことは可能です。ただし要件は個別の状況によって異なるため、最新の要件は出入国在留管理庁など公的機関で確認することをおすすめします。
まとめ
定住者ビザは、身分や個別の事情に基づいて在留が認められる在留資格であり、告示定住者と告示外定住者に分かれます。就労ビザや永住許可とは性質が異なり、生活基盤や家族関係を丁寧に説明することが審査のポイントになります。
ご自身のケースがどの類型に当てはまるのか、どのような資料を準備すればよいのかは、置かれている状況によって判断が分かれます。当事務所では、皆様のご事情を丁寧にお伺いした上で、申請に向けた準備をご一緒に考えております。初回相談は無料です。秘密は厳守いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
